諏訪地域中小企業等就労奨励金(令和7年度)

【令和7年3月31日 制度改正】⇒改正概要はこちら

諏訪地域の中小企業等の人材確保、公立諏訪東京理科大学卒業生の諏訪地域への定着を図るため、大学(学部・大学院)の新規卒業者のうち、諏訪地域内の中小企業等に就職または諏訪地域内において起業をした方、及び就職先の中小企業等に対し、予算の範囲内で諏訪地域中小企業等就労奨励金を交付します。

用語の定義

  • 新規卒業者 大学(学部又は大学院)を卒業後1年以内の方(令和6年度卒業生(令和7年3月卒業))をいいます。ただし、親族の介護などやむを得ない事由により卒業後1年以内の就労等が困難な事情がある卒業者であって、組合長が特別に認める場合は、次年度以降に交付を認める場合があります。
  • 中小企業等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)で定める中小企業者及び小規模企業者、または公立諏訪東京理科大学と採用に関する協定等を締結した企業等(中小企業者及び小規模企業者を除く。)に該当し、事務所(本社、支社・工場・店舗等の事業活動拠点)の所在地が諏訪地域にあるものをいいます。ただし、次に掲げるものは除きます。
     ア 国及び地方公共団体
     イ 国又は地方公共団体が設立又は運営する団体
     ウ 公序良俗に反する事業又はサービスの提供を行う者
     エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する 暴力団及びその構成員に該当する者
     オ 政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3号第1項に規定する政治団体及びこれに類する団体
     カ 宗教団体(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体及びこれに類する団体

1 就労奨励金

  • 卒業後6か月を経過した新規卒業者であって、諏訪地域の中小企業等に期間の定めのない雇用契約により正規雇用されている方、または諏訪地域内で起業し、事務所の所在地を諏訪地域に置いて活動する法人経営者又は個人事業主に交付する奨励金です。
    ※起業:所得税法(所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出をし、または新たに法人を設立することをいいます。
  • 就労奨励金額:30万円
  • 就労奨励金の交付を受けようとする方は、以下の書類を組合事務局に提出してください。
    (1)就労奨励金交付申請書(様式第1号)
    (2)大学を卒業したことを証明する書類
    (3)就労証明書(様式第2号(正規雇用者の場合)、または様式第3号(起業者の場合))
    (4)諏訪地域中小企業等就労奨励金交付請求書(様式第9号)
  • 申請期限:交付対象条件を満たした日(卒業後6か月を経過した日(4月入社の場合は10月1日))から起算して3か月以内

2 定着奨励金

  • 就労奨励金の交付対象要件を満たした者のうち、卒業後5年が経過し、就労奨励金の交付対象要件を継続して満たしている者に交付する奨励金です。
  • 定着奨励金額:20万円
  • 定着奨励金の交付を受けようとする方は、以下の書類を組合事務局に提出してください。
    (1)定着奨励金交付申請書(様式第4号)
    (2)就労証明書(様式第2号(正規雇用者の場合)、または様式第3号(起業者の場合))
     ※就労先の企業等から就労支援奨励金の交付申請がされる場合、様式第2号は省略可能です
    (3)諏訪地域中小企業等就労奨励金交付請求書(様式第9号)
  • 申請期限:交付対象条件を満たした日(卒業後5年が経過した日)から起算して3か月以内

3 就労支援奨励金

  • 新規卒業者を正規雇用し6か月を経過した中小企業等に交付する奨励金です。
  • 就労支援奨励金額:新規卒業者の雇用人数にかかわらず、1中小企業等につき10万円(1年度1回限り)
  • 就労支援奨励金の交付を受けようとする中小企業の事業主は、以下の書類を組合事務局に提出してください。
    (1)就労支援奨励金交付申請書(様式第5号)
    (2)正規雇用証明書(様式第6号)
    (3)雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し(事業主通知用)
    (4)諏訪地域中小企業等就労奨励金交付請求書(様式第9号)
  • 申請期限:交付対象条件を満たした日(新規卒業者を正規雇用して6か月を経過した日)から起算して3か月以内

注意事項

  • 就労奨励金、定着奨励金の交付は、新規卒業者1人につき1回限りとなります。
  • 申請書類を受理後、内容を審査します。要件を満たす場合は交付決定通知書(要件を満たさない場合は不交付決定通知書)を郵送します。交付決定通知書の郵送後、約2週間後に請求書の口座に奨励金をお振込みいたします。
  • 当該年度の予算枠に達した場合は、申請受付を終了させていただきます。
  • 交付決定者が次のいずれかに該当する場合、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。また、交付決定を取り消した場合、既に奨励金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めます。
    (1)偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。
    (2)やむを得ないと認められる場合を除き、交付決定日までに新規卒業者が職を辞し、または起業した事業を廃止した(事業の活動実績が認められないなど、実質的に事業を廃止したものと認められる場合を含む。)とき。
  • 奨励金に関し必要があると認めるときは、交付決定者に対して現地調査、書類の提出等を求めることがあります。
【諏訪広域公立大学事務組合事務局】
 〒391-8501 長野県茅野市塚原二丁目6番1号 茅野市役所2階企画課内 
 TEL:0266-72-2101(内線152)  FAX:0266-82-0234
 Email:daigaku(アット)city.chino.lg.jp ※(アット)を半角@に変換して送信してください