諏訪地域中小企業等就労奨励金

諏訪地域の中小企業への人材の確保、公立大学法人公立諏訪東京理科大学・大学院卒業生の諏訪地域への定着を図るため、大学・大学院の新規卒業者のうち、諏訪地域内の中小企業に就職または諏訪地域内において起業をした方、及び就職先の中小企業に対し、予算の範囲内で諏訪地域中小企業等就労奨励金を交付します。

用語の定義

  • 新規卒業者 大学又は大学院を卒業後1年以内の方をいいます。
  • 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)で定める中小企業者及び小規模企業者に該当し、主たる事務所の所在地が諏訪地域にある企業をいいます。

1 就労奨励金

  • 中小企業に期間の定めのない雇用契約により正規雇用され6か月を経過した新規卒業者、または起業後6か月を経過した新規卒業者に交付する奨励金です。
  • 就労奨励金額:30万円
  • 就労奨励金の交付を受けようとする方は、以下の書類を組合事務局に提出してください。
    (1)就労奨励金交付申請書(様式第1号)
    (2)大学又は大学院を卒業したことを証明する書類
    (3)就労証明書(様式第2号)(※起業した場合は不要)
    (4)諏訪地域中小企業等就労奨励金交付請求書(様式第8号)
  • 申請期限:交付対象条件を満たした日(正規雇用か起業後6か月を経過した日)から起算して3か月以内

2 定着奨励金

  • 中小企業に正規雇用され継続して5年が経過した新規卒業者、または起業から5年が経過した新規卒業者に交付する奨励金です。
  • 定着奨励金額:20万円
  • 定着奨励金の交付を受けようとする方は、以下の書類を組合事務局に提出してください。
    (1)定着奨励金交付申請書(様式第3号)
    (2)就労証明書(様式第2号)(※起業した場合は不要)
    (3)諏訪地域中小企業等就労奨励金交付請求書(様式第8号)
  • 申請期限:交付対象条件を満たした日(正規雇用か起業後5年が経過した日)から起算して3か月以内

3 就労支援奨励金

  • 新規卒業者を正規雇用し6か月を経過した中小企業に交付する奨励金です。
  • 就労支援奨励金額:新規卒業者1人につき10万円
  • 就労支援奨励金の交付を受けようとする中小企業の事業主は、以下の書類を組合事務局に提出してください。
    (1)就労支援奨励金交付申請書(様式第4号)
    (2)正規雇用証明書(様式第5号)
    (3)雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し(事業主通知用)
    (4)諏訪地域中小企業等就労奨励金交付請求書(様式第8号)
  • 申請期限:交付対象条件を満たした日(新規卒業者を正規雇用して6か月を経過した日)から起算して3か月以内

注意事項

  • 奨励金の交付は、新規卒業者1人につき1回限りとなります。
  • 当該年度の予算枠に達した場合は、申請受付を終了させていただきます。
  • 交付決定者が次のいずれかに該当する場合、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。また、交付決定を取り消した場合、既に奨励金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めます。
    (1)偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。
    (2)やむを得ないと認められる場合を除き、交付決定日までに新規卒業者が職を辞し、または起業を辞めたとき。
  • 奨励金に関し必要があると認めるときは、交付決定者に対して現地調査、書類の提出等を求めることがあります。
【諏訪広域公立大学事務組合事務局】
 〒391-8501 長野県茅野市塚原二丁目6番1号 茅野市役所2階企画課内 
 TEL:0266-72-2101(内線152)  FAX:0266-82-0234
 Email:daigaku(アット)city.chino.lg.jp ※(アット)を半角@に変換して送信してください