第1期中期目標期間終了時における検討結果について
令和6年3月29日
諏訪広域公立大学事務組合
1 概要
地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の規定により、公立大学法人公立諏訪東京理科大学(以下「法人」という。)が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)の期間の終了時までに、設置団体である諏訪広域公立大学事務組合は、法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他業務及び組織の全般にわたる検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずる必要があります。また、検討にあたっては、当組合の付属機関である公立大学法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)の意見を聴くこととされています。
2 中期目標期間の終了時における検討及び措置の方法
法人の組織及び業務を継続させる必要性については、令和4年度に評価委員会が行った「中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価(以下「見込評価」という。)」の結果を踏まえて、判断を行いました。
また、業務及び組織の全般に係る検討並びに所要の措置については、令和6年度を初年度とする第2期中期目標の内容に影響することから、第2期中期目標案の策定時に合わせて評価委員会への意見聴取を実施することとし、法人に対する第2期中期目標の指示、及び当該目標を達成するために法人が策定する第2期中期計画の認可(認可時における評価委員会の意見聴取を含む。)をもって、本検討及び所要の措置としました。
3 検討及び措置の結果
(1)業務を継続させる必要性
見込評価においては、すべての項目で「中期目標の達成状況は順調」と評価されていることから、公立大学法人としての役割を着実に果たしており、適切な運営が行われていることから、今後も公立大学法人の業務を継続し、組織を存続させることとします。
(2)組織の在り方・組織及び業務の全般
公立大学法人の組織の在り方・組織及び業務の全般については、これまで評価委員会で行われた年度ごとの業務実績に関する評価(以下「年度評価」という。)及び見込評価の際に専門的な視点から様々なご意見をいただきました。また、直近の令和4年度年度評価の全体評価では、「中期計画の進捗は上回って順調」と評価されており、順調に業務の改善、効率化が進められているものと認識しています。
当組合では、これらの評価結果及び「公立大学法人諏訪東京理科大学第2期中期目標の策定方針」を踏まえて、令和5年11月7日付で第2期中期目標を策定し、公立大学法人に指示しました。
その後、法人から令和6年1月17日付で第2期中期計画(案)の認可申請があり、これに対する評価委員会の意見聴取を行いました。評価委員会からの意見を踏まえて、法人に対して当該計画(案)の一部再検討を求めるなどの所要の対応を経て、令和6年3月29日付で第2期中期計画を認可しました。なお、認可にあたっては、評価委員会から指摘された11項目について、留意事項として条件を付しています。
関連資料など
参考資料
公立大学法人公立諏訪東京理科大学第2期中期目標
公立大学法人公立諏訪東京理科大学第2期中期計画
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